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2020年6月5日、国土交通省は新型コロナウイルスの感染対策、支援策として、飲食店における「道路占用許可基準」緩和の方針を発表した。これまでに数多くの飲食店から、道路上のテラス席や店先のテイクアウト売り場として道路の使用許可を求める声が上がっていたことを受け、緊急措置として11月30日(月)まで基準緩和の特例を設けるという。
今回の緊急措置には以下の4つのポイントが挙げられている。
1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
2. 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
3. テイクアウト、テラス営業などのための仮設施設の設置であること
4. 施設付近の清掃などへの協力
付近への清掃協力を条件に占用料は免除。申請は地方公共団体又は関係団体による一括占用、地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など個別店舗ごとの申請は不可となっている。
団体での申請や近隣住民の騒音対策など課題はあるものの、風通しの良い道路での営業は、売り上げ激減に苦しむ飲食店にとっては朗報だろう。これまで規制の壁に阻まれてなかなか実現できなかったことがコロナ対策として動いた。期間限定の暫定対応ではあるが、この取り組みが東京の新しい街の景色を見せてくれることに期待したい。
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