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外国人居住者の再入国に関するルールを更新

政府は医療上の緊急事態や証人喚問などの「例外的な状況」を追加した

Kasey Furutani
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Kasey Furutani
Japan osaka airport
Photo: akira535/Pixabay
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日本は現在111の国と地域をカバーする入国禁止措置をとっているため、外国人居住者や観光客は日本に入国することができない状態が続いている。入国管理局は2020年5月下旬に、親族の法要への出席や重要な治療を受けたりする場合など、在留外国人の再入国を許可する「例外的な」リストを発表した。

6月12日、入国管理局(ISA)はこのリストを更新し、より具体的な再入国ルールを法務省の公式ウェブサイトで公開。

入国禁止になる前に日本を出国した人のために更新されたルールは以下(公式ページより転載)

・日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある

・日本の教育機関に在籍する子供を同伴して出国しており、当該子供が通学できない状況にある

・日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む)や出産のために日本に再入国する必要がある

・外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった

・外国の医療機関で手術等の治療(その再検査を含む)や出産のために出国する必要があった

・外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け、出国する必要があった

訪問した国や地域が入国禁止になる前後に出国した場合

・外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった

・外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む)や出産のために出国する必要があった

・外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要があった

・日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む)や出産のために日本に再入国する必要がある

・外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった

・外国の医療機関で手術等の治療(その再検査を含む)や出産のために出国する必要があった

外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要があった。

一方、日本では徐々に国境を世界に開放しようとしている動きもある。トラベルバブル導入の可能性や、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、ベトナムから1日250人の出張者を受け入れる可能性も見えてきている。

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