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日本は2020年4月3日から、新型コロナウイルス(COVID-19)がまん延している国々からの非居住者の入国を制限している。制限対象は現在111の国と地域に拡大され、観光客だけでなく、在留外国人の再入国者にも適用。日本政府が5月に緊急事態宣言を解除後も、入国禁止措置は継続されている。
ジャパンタイムズ紙によると、家庭の事情などで一時的に日本を離れた外国人の中には、日本に再入国できずに、海外で立ち往生している人もいる。 入国管理局(ISA)は、在留外国人で特段の事情があって離日せざるを得なかった者の再入国は許可されるとしているが、これまで、その特段の事情の詳細や例は示されてこなかった。
5月25日に更新された法務省の公式ページでは、「人道上配慮が必要な場合」を含む「特段の事情」のもとで在留外国人の日本再入国を許可することを公表した。NHKによれば、入国管理局の示す特段の事情には、追悼式または葬儀への参加や「海外で受けた手術の術後検査」が含まれる。
しかし、ジャパンタイムズ紙は、旅行規制手続きを担当する匿名の入国管理局担当者の発言として、「実際には、在留資格に関係なく、外国人の人道的理由での再入国を認めている」と報じている。 今回ホームページ上で人道的措置が追加されたのは、現在海外に滞在する在留外国人から入国管理局宛てに多数の問い合わせがあったことを受けての対応だったのは明白である。
在留外国人には、就労ビザを所持している者以外に、永住者、日本人または永住者の配偶者または子ども、および長期滞在者の在留資格を持つ者が含まれる。日本はG7諸国の中で唯一、外国人の再入国を認めていない国であり、その対応を変えるよう国際的な圧力にさらされている。
一方、ビジネス旅行者や観光客にとって、日本がタイやベトナム、オーストラリア、ニュージーランドとのビジネス渡航の制限緩和を検討していることは、将来的な全面緩和の希望となっている。
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