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中野区は5月9日、お互いを人生のパートナーとする宣誓書などを提出した同性カップルに対し、受領書を交付する「パートナーシップ宣誓制度」を導入することを決めた。8月から宣誓書の受け付けを開始する予定だという。
制度では、宣誓書に対する受領書のほか、財産管理や療養看護などに関する委任契約の公正証書にも受領書を交付する。受領書は今後、銀行や病院などで活用されることが期待されている。20歳以上で、区内在住か在住予定であることが条件。
同性パートナーを公的に認める制度は、2015年に渋谷区が開始して以来、全国7自治体に広がっている。中野区は、都内では渋谷区、世田谷区に次いで3例目となる。
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