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任天堂が、公道カートと任天堂キャラクターの衣装を利用者に貸し出していた企業、マリカー(現商号:MARIモビリティ開発)側に対して提起していた訴訟について、最高裁判所第1小法廷(裁判長、木澤克之)は上告を受理しないことを2020年12月24日付けで決定、任天堂の勝訴が確定した。
任天堂は2017年に、マリカー(当時)が任天堂の許可なく、任天堂のゲーム『マリオカート』の略称を社名などに用い、利用者にマリオの衣装を貸し出すなどした上、これらをMARIモビリティ開発の宣伝や営業に使用していたことが、不正競争防止法や著作権に抵触するとして訴訟を起こしている。
東京地方裁判所は、2018年に任天堂側の訴えを認め、MARIモビリティ開発に1,000万円の支払いと不正競争行為の差し止めを命じたが、MARIモビリティ開発が控訴、任天堂側も賠償金額を5,000万円に増額して控訴。2020年1月に二審の知的財産高等裁判所は、任天堂側への5,000万円の支払いと不正競争行為の差し止めを命じた。
知的財産高等裁判所は、マリカーの使用していた衣装などが、『マリオカート』の商品などの表示として著名であり、これらの利用が不正競争防止法違反に該当すると認定、MARIモビリティ開発の売り上げに貢献していたと判断した。任天堂の訴えていた著作権侵害以外は、ほぼ全面的に認められた形だ。
MARIモビリティ開発側は1月の控訴審でコメントを発表して以来、判決への言及を控えている。
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