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2024年10月30日(水)、東京高等裁判所は、東京都の同性カップルら7人が国に賠償を求めた訴訟の控訴審判決において、同性婚を認めない法律の規定は憲法違反という判断を示した。
1審の東京地方裁判所は、2022年に同性婚を認めない現行制度の規定は「憲法に違反する状態だ」と指摘し、国に対して1人100万円の損害賠償を請求していたものの、賠償を求める訴えを退け、原告側が不服として控訴した形だ。
今回の判決では、男女間にしか法律婚を認めないことは「合理的な根拠に基づかない差別的取り扱い」で、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法」を求める憲法第24条2項と「法の下の平等」を定めた第14条に違反すると結論付けた。一方で、国に対する賠償を求める訴えは、最高裁の統一判断がまだ示されていないことから退けられた。
同性婚を巡る訴訟裁判は全国で6件目。2審の判決は、2021年3月の札幌地方裁判所での違憲判決に続いて2件目で、いずれも憲法違反という判断になった。
各自治体で同性パートナーシップ制度の導入などが進んでいるが、現行の法制度では、遺産相続の権利、子どもの親権、国際カップルの外国人の在留ビザなどは法的保護がなく、困難を強いられている人もいる。この結果を受けて、国会でどのように審議されるのか。これからも注目していきたい。
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