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11月から自転車の「酒気帯び運転」が50万円以下の罰金対象に

安全で快適な自転車ライフのための新ルール

テキスト:
Time Out Tokyo Editors
道路交通法
画像提供:iStock
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1杯だけビールを飲んだ日、自転車で帰途につく夜風が心地良い。そんなふわついた体験は、これからは刑罰の対象になる。近年、自転車による交通事故の増加傾向が続いていることを受け、2024年11月に道路交通法が改定されるのだ。

しかし、自転車に乗る際に注意してほしいのが、「飲酒運転」や「ながら運転」による事故やけがだ。近年、自転車による交通事故の増加傾向が続いていることを受け、2024年11月に道路交通法が改定される。

新たに罰則の対象になるのが、自転車の「酒気帯び運転」。飲酒した状態での「酒酔い運転」は、従来から処罰の対象だったが、今後は「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)にも罰則が適用される。

また、自転車の「飲酒運転」をするおそれがある人に酒類を提供したり、自転車を提供することも禁止される。

具体的な禁止事項は、以下の通りだ。

  • 酒気を帯びて自転車を運転すること(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  • 自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供すること(自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  • 自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供すること(酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること(同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

また、自転車運転中のスマートフォンの使用や「ながら運転」に対する罰則も強化される。例えば、傘を差しての運転や、イヤホンを使用しながらの運転なども危険行為とされる。

警察庁の統計によると、2023年の自転車関連事故の件数は全交通事故の約2割を占め、2021年以降、増加傾向にある。特に、自転車が「酒気帯び運転」をしていた場合の死亡・重傷事故率は、飲酒していない場合と比較して高くなっている。スマートフォンを使用中の事故件数も増え続けているのが現状だ。

自分自身と周囲の安全を守るために、改めて自転車運転に関するルールを確認しておこう。

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