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日本政府は、入国に際しての水際対策緩和には依然として慎重な姿勢を崩していない。現在のところ、観光目的での入国を認めるめどは立っていないが、新規入国については徐々にその範囲を広げてきている。
ジャパンタイムズによると、外務省は2022年4月6日、新規入国に際して発給するビザの対象を、留学生やビジネス目的での入国者に加えて、外国人永住者の1、2親等まで拡大する方針を明らかにした。ここでの1、2親等とは、両親や兄弟姉妹、祖父母、孫を指す。報道では、ビザの発給は「ケースバイケース」であるとされるが、以下のような場合に短期間の滞在が認められる。
・親族訪問を目的とする新規入国者のうち、日本人か永住者の2親等以内の親族および定住者の1親等以内の親族
・日本に居住する病気の者や出産する者を看護、支援する親族
・死亡あるいは危篤である日本居住者を訪問する親族
・単独で渡航することが困難な者に同伴する親族
日本人か永住者の配偶者や子どもは、すでにビザ発給の対象となっている。しかし、法的に関係を証明できない婚約者やパートナーは対象外。日本国内にいる家族との再開を希望する国外の外国人は、自国の大使館などに相談することが推奨されている。
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