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2021年1月7日、新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のため、日本政府は新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針を変更し、特別措置法に基づいて、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に対して緊急事態宣言を再発令した。これは、2020年に続いて二度目となる。期間は、1月8日〜2月7日(日)。
宣言の内容
1. 不要不急の外出や移動自粛の要請(特に、20時以降の外出自粛の徹底)。
2. イベントなどの制限(上限5000人かつ収容人数の50%以下)、20時までの時間短縮を推奨。
3. 施設の使用制限、飲食店に対する営業時間短縮要請。飲食店以外で特措法施行令第11条に規定する施設(学校、保育所などを除く)についても同様。
営業時間は1月11日(月)までは、飲食店やバーやカラオケなど食品衛生法上飲食店営業許可を受けている店舗を対象に20時まで(酒
ただし、東京ディ
4. 「出勤者数の7割削減」を目指すなど、接触機会の低減に向けたテレワークを推進、必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制。なお、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」に基づき、飲食店に対して営業時間短縮要請や協力金支払いを行う都道府県に対する支援も実施する。
5. 学校などに一律に臨時休業を求めず、感染防止対策の徹底(学生への部活動や飲み会などに際しての注意喚起なども含む)を要請する。
解除要件
緊急事態措置を実施区域が、分科会提言でのステージ3相当(現在はステージ4相当)、1日の新規感染者数が500人以下になっているかなどを踏まえて判断する。
前回との違い
・学校や大学の一律休校を要請せず、保育所などについても原則開所の方針。
・対象を飲食店などに絞り、限定的、集中的に実施。対象となるのは
なお、今回の緊急事態宣言に先立ち、1都3県はすでに営業時間の前倒し
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