改正案を左右する、警察庁の有識者会議による報告書
照度と営業時間による規制
今回の報告書では、風営法から「ダンス」の文言が削除される見通しが明らかになった。また、客に飲食をさせないダンス教室やダンスホールについては「売春事件が発生するなどの問題は生じていない」とし、風営法の規制の対象から除外した。
飲食をさせるナイトクラブについては、店内の照度が10ルクス以上で、24時までの営業であれば、通常の飲食店として扱い、24時以降に営業する場合は新設の『深夜遊興飲食店営業』として許可制をとり、オールナイト営業を認める。
問題は店内の照度が10ルクス以下の場合だ。10ルクスとは「映画館の休憩中の明るさ」と同程度の明るさであり、現状、ほとんどのナイトクラブはそれ以下の照度で営業している。
10ルクスを下回った場合は、風俗営業の1類型である『低照度飲食店営業』に分類する。これは喫茶店や漫画喫茶、小規模なバーなどを想定して設置された規定で、「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの」を指す。
内容は、これまでの3号営業への規制と同じく許可制で、繁華街などに限り最長で25時までしか営業できず、大半の店舗がこれまでと同様、風俗営業としての規制を受ける可能性が高い。