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東京都は、2020年4月11日(土)午前0時に発効する休業要請の対象となる施設を発表した。4月7日に日本国政府が「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づいて緊急事態宣言を7都府県に発したことを受け、小池百合子東京都知事は、 4月10日14時に記者会見を行い、休業要請の対象となる業種や施設を公表した。今回の発表では、特措法に基づく休業要請対象と特措法に基づかないが、東京都が必要と判断した対象への協力依頼とを区別して発表されている。主な概要は以下の通りだ。
休業要請する主な施設(特措法施行令第11条に該当するものに基づく)
遊興施設(バー、ナイトクラブ、ネットカフェなど)、大学・学習塾、運動・遊戯施設(パチンコ屋、ゲームセンターなど)、劇場など(劇場、映画館など)、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗)
このうち、大学・学習塾、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館、商業施設は、床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限ると指定されている。
特措法によらない協力依頼を行う施設(床面積の合計が1000平方メートル以下の下記施設が対象となっている)
大学・学習塾、集会・展示施設、商業施設
このうち床面積合計が100平方メートル以下は、適切な感染防止対策を施した上での営業の継続が認められる。
施設の種別によっては休業を要請する施設
大学等を除く学校(原則として施設の使用禁止、催物の開催停止)、保育所、学童クラブ(医療・交通など社会生活維持に必要なサービスに従事し、仕事を休むのが難しい人のために必要な保育を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請)、通所や介護などの福祉サービスや保険医療サービスを提供する施設(適切な感染防止対策の協力を要請)
小池都知事は、在宅勤務が可能な保護者には児童の登園などを控えるように要請、子育て、妊娠中のテレワークなどの在宅勤務と休暇の取得ができるように経済団体に要請したとも述べた。
社会生活を維持する上で必要な施設(原則として営業を継続しながら、適切な感染防止の協力を要請)
医療施設(病院、薬局など)、生活必需物資販売施設(卸売市場、デパートやスーパーなどの生活必需物資売場、コンビニエンスストア)、食事提供施設(居酒屋を含む飲食店、料理屋など)、住宅・宿泊施設(ホテル、旅館、共同住宅など)、交通機関(バス、タクシー、鉄道など)、工場、金融機関(銀行など)、そのほかの施設(理美容、メディア、銭湯、質屋、ランドリー、獣医など)
なお営業時間は、居酒屋などを含む飲食店は朝5時から夜8時まで、うち酒類の提供は19時までとした。これにはテイクアウトやデリバリーは含まれない。飲食店はデリバリーなどを始める場合、そのサポートも行うとした。
以上の発表後には、適切な感染防止対策として、発熱者などの施設への入場防止、飛沫の拡散防止、接触の防止、移動時の感染防止に取り組みを求めたほか、食料品や医療品、病院などへの休業要請はしていないので、買いだめは控えるようにも述べた。
緊急事態措置期間中、休業要請に全面的に協力してもらえる中小企業に対して支払われる協力金は、1社で1事業所のみの場合50万円、複数店舗の場合は100万円とした。支払いの時期については、政府が示した基本方針に沿って5月6日(水・振休)まで緊急事態宣言が続くため、該当期間中協力してもらえたかの確認も必要であるとし、詳細をできるだけ早く発表するとした。
緊急事態措置相談センターの設置やラインを活用した情報提供サービスもあるので、ぜひ利用してほしい。
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