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2020年8月末には、再入国やトラベルバブルのニュースがめじろ押しだった。首相の安倍晋三は8月28日の辞任発表に先立ち、9月1日に全ての外国人居住者の入国禁止を解除すると述べていたが、ついに日本国籍を持つ外国人と旅行者のみが入国できるようになった。
最近ではマレーシアやシンガポールとのトラベルバブルが計画されていると報道されているように、外国人居住者や将来の観光客にとっては好転の兆しが見えてきている。加えて、留学生の入国制限も間もなく緩和される可能性があるようだ。
これまで、外国人居住者は「例外的な事情」を証明ができる場合や、渡航先の国や地域が入国禁止リストに追加される前に日本を出国していた場合に限り、日本に入国することが可能だった。今回の発表は、全ての外国人居住者の日本への再入国を可能にするための大きな一歩であるが、従うべきガイドライン(以下)が新たに追加された。
8月31日以前に日本を出国した場合
・自国または地域の日本大使館からの再入国確認書
・出国後72時間以内に行われたPCR陰性の検査結果証明書
・帰国者は14日間の自己検疫が必要となり、公共交通機関の利用は不可
9月1日以降に日本への帰国予定があり、出国する場合
・詳細な旅程表と「再入国許可申請書」を添えて、出入国管理局への提出。申請が許可されたことを確認できる書類が届き次第、渡航が可能
・出国時に出入国管理官に書類の受理書を提出
・居住者は、出入国管理局の公式サイトから申請することが可能。申請者数が多いため、却下される可能性もある
・帰国者は帰国時にPCR検査を受ける必要がある。また、14日間の自己検疫と公共交通機関を利用しないことが義務付けられる
詳細は外務省の公式サイトから確認してほしい。なお、再入国に関する情報はこちら。
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